2013年8月18日日曜日

子供や孫等への新・生前贈与法を発見!

生前贈与だけでなく、相続税評価減対策にも活用できる1口約1000万円の不動産。

現在ご紹介できる案件が2種類あります!

           
平成27年元旦からの相続税大増税の前に、生前贈与しておけば、相続税増税
も緩和できます。

子や孫は、不動産からの収入を使いますので、景気も良くなり、日本経済にも貢献します!

・・・1口1000万円の不動産の仕組みは?・・・

1投資家は、不動産特定共同事業者から東京都心のオフィスビルの共有持分を購入します。

2民法上の任意組合がビルを所有し、賃貸・管理を行うとともに、運用収益の分配を行います。

3一定期間経過後(5年~)にビルを市場で一括売却し、売却代金を持分に応じて分配し、組合を解散します。
通常は、組合結成から売却まで7年程度のものと5年超のものの2種類あります。


メリット

A. 相続発生時

①相続税の特典「小規模宅地の評価減の特例」を適用すると、購入価格に対してA案件は約89%、B案件は約75%の評価減が得られます。
つまり、A案件は約89%が無税で、B案件は約75%が無税で相続できることに!
  

②子供が2人の場合、2口購入しておくと、遺言により子供に1口ずつ平等に相続させられます。

B.生前贈与時

生前贈与すると、現状で、A案件の贈与税評価額は「購入価格に対して約85%減」のため、1千万円の場合なら贈与税としての税務上の評価額が150万円程度となります。
年間110万円までは無税なので、約40万円に対する贈与税は約4万円です。
約4万円の負担で毎年の約3%の運用収益と1000万円分のビルの共有持分が手に入る!

C.毎年の賃料収益

キャッシュフロー上は、A案件は年3%程度、B案件は年4%程度の収入が見込まれます。
定期預金よりはるかに好利です!


D.所得税の恩典

青色申告の特別控除額65万円が通常は活用可能なので、所得税も節税可能!


E.ビルの購入後

賃貸・管理などは任意組合を通じて専門会社が行うため、手間が不要!


節税型資産運用コンサル専門の税理士 竹本 正憲

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私は生涯で、高松⇔東京間を年30回×40年=1200回は少なくとも出張しています。 東京での資産運用・経営・税・財務情報を仕入れ、四国の方々に最新情報を伝達するための出張です。 東京への出張には、飛行機も使いますが、とても時間節約でき便利😇なのでJRも使います。 高...