2016年1月13日水曜日

財産債務調書の提出義務化と罰則

新春セミナー(https://www.mgrp.jp/archives/3090/
では、




高額所得の富裕層にとって極めて重要な「財産債務調書」の税務署への




提出の義務化と期限内に提出がない場合の罰則についてもお話します。







2016315日までに財産債務調書を税務署に提出しなければならない方






所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、






その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額(注1)が2千万円を超え






かつ20151231日において、その価額の合計金額3億円以上の財産又は、その価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方






(注1) 申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除後

所得金額の合計を加算した金額





財産債務調書の詳細はhttps://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/zaisan_saimu/pdf/zaisan_chirashi.pdf









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私は生涯で、高松⇔東京間を年30回×40年=1200回は少なくとも出張しています。 東京での資産運用・経営・税・財務情報を仕入れ、四国の方々に最新情報を伝達するための出張です。 東京への出張には、飛行機も使いますが、とても時間節約でき便利😇なのでJRも使います。 高...