弊社の顧問先が、1昨年東京で最高層階の億ションを購入しました。
同時に夫婦そろって住居を岡山県から東京に移しました。
配偶者間のマイホームの2000万円無税贈与制度(配偶者への愛の住宅贈与)を活用し、配偶者に億ションのうち2000万円分を贈与するために、相続税法上の評価額を計算したところ、取得価額1億円の億ションの相続税法上の評価額が3000万円でした。7000万円も財産の評価額を圧縮したことになりました。
なぜ、このような大きな節税効果が得られたのでしょうか?3つの要因があります。
①一等地の土地の高度有効活用を図る高層ビルなので、不動産の価値そのものが上がりました。
②景観に関しては相続税法上の評価額はゼロなので、同じ間取りであれば、1階の取得価額が8000万円で、最上階の取得価額が1億円であっても、相続税法上の評価額は1階も最上階も3000万円です。
1階でも相続税評価減対策になるが、高層階であれば景観があり高価なので、より大きな相続税評価減対策になります。
③建物も相続税法上の評価額は、取得価額の数割です。
贈与を受けた配偶者も、2000万円×1億円÷3000万円=6666万円もの居住用財産を無税で贈与が受けられたことになり、大変喜ばれました。
みどり合同税理士法人グループ 税理士 竹本 正憲
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