資源エネルギー庁の「再生可能エネルギー固定価格買取制度ガイドブック」によると、「一度適用された価格は、買取期間中ずっと適用されます」とあります。
しかしながら、「再生可能エネルギー特別措置法 第3条8」によると、
経済産業大臣は、「物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、調達価格等を改定することができる。」・・・とあります。
ただし、経済産業省のパンフレット(Q&A)によると、
Q「一旦適用された価格は変更されますか?」に対し、
A 一旦適用された価格は、「物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認める場合」(法第3条第8項)の他は、変更されることはありません。
「物価その他の経済事情に著しい変動」とは、急激なインフレやデフレのような例外的な事態を想定しています。・・・・とあります。
そのうえ、「H25年度調達価格に関するパブリックコメント」によると、
意見8「すでに制度の適用を受けている発電事業者の調達価格も引き下げるべき。」との
考え方に対し、
「仮に調達価格を途中で引き下げることとすると、投資回収が不能になるとともにファイナンスもつかなくなり、再生可能エネルギーへの投資を促すという本制度の趣旨を達成できなくなるおそれがあります。このため、法律上、調達期間にわたり調達価格を保証することとなっています。
したがって、よほどの大デフレにでもならない限り、途中での調達価格の引き下げはないと思う。
下記のことからも、私見では、途中での引き下げはないと考える。
①経済産業省の役人が途中での引き下げはあり得ないと説明会で講演していた。
②政界に強い大企業も、新聞によると、毎日のように、太陽光発電事業に参入している。
③原子力発電削減ニーズがあるので、ほとんどの政党が賛成して、この法律が制定された。
④3年間だけの時限立法なので、3年間に認可を受けたものは、20年間固定価格を維持できると推測される。
⑤題名に「固定価格」という言葉があるため、途中で引き下げると政府が訴えられる。
竹本 正憲
2013年10月21日月曜日
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