2014年9月24日水曜日

銀座での地価上昇を活用した1千万円からの相続対策

銀座で土地を保有する人の地価が昨年ごろから上昇し、相続税額が激増する人が続出すると想定されます。叫び




そのうえ、2015年からの相続税大増税で相続税負担も更に増加します。





相続税増税のために、土地を売らざるを得ない人も増加します。






これらの土地持ちの方は、かわいそうということで小規模宅地等の評価減という優遇税制が2015年から下記のように強化されます。
































  土地の用途   減額される土地の上限面積  減額率
  2014年まで  2015年から
   居住用    240㎡    330㎡   80%
 不動産貸付用    200㎡    200㎡   50%










従って、次のような対策をされる方が増えています。








 現在高松市で330㎡単価10万円の居住用宅地を有する方の評価減は、建物の評価減がゼロ、土地の相続税評価額と時価が同一と仮定すると、相続の時の評価減額は次の額です。






来年以降に居住者が亡くなると仮定します。


330㎡×10万円×80%=2640万円
2640万円も相続税の対象額が減額します!(^O^)








▽地方で小規模宅地等の評価減を使わず銀座で活用する場合の比較表(例)▽
















































場所 土地面積 土地単価

(㎡)
時価 相続税評価額

(路線価)

小規模

宅地

評価減


小規模宅地

評価減

適用後の価額

相続税評価額
①高松 330㎡ 10万円 3,300万円 3,300万円 80% 660万円 2,640万円
②銀座 200㎡ 1,000万円 20億円 8億円 50% 4億円 16億円







この方が、東京銀座の不動産特定共同事業方式のビルを200㎡買います。このビルの土地の時価は20億円と仮定します。




このビルの土地の相続税評価額は、高層ビルの高収益というものは相続税評価額に反映されないので、8億円と仮定します。




更に小規模宅地の減額率50%を乗じると、小規模宅地評価減適用後の相続税評価額は8億円の半額の4億円です。


なんと、相続税評価額の減少額は20億円―4億万円=16億円ニコニコもなります!




相続税の限界税率が50%の人の場合は、8億円もの減税となります。


更に、建物の評価減による節税額も加わるのです。








地方の土地を小規模宅地の評価減に使わず、大都会のビルを購入し、大都会の土地で小規模宅地の評価減を使う人が増えているのは、このためです。









20億円もだと、庶民には、不可能ですが、1千万円!から投資可能の小口不動産も販売されています




プチ資産家がこれに少額投資した場合、相続税が非課税になる人も出現します。




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私は生涯で、高松⇔東京間を年30回×40年=1200回は少なくとも出張しています。 東京での資産運用・経営・税・財務情報を仕入れ、四国の方々に最新情報を伝達するための出張です。 東京への出張には、飛行機も使いますが、とても時間節約でき便利😇なのでJRも使います。 高...