2013年2月26日火曜日

相続税アップ!損失株贈与法をご存知ですか?

平成25年度税制改正大綱によると相続税のアップは2015年1月からの予定です。
2014年末までに、孫に生前贈与をしておくのも相続税対策の有力な方法です。

上場株式も最近株価が回復してきました。しかし、今だに含み損を抱えた上場株をお持ちの方に、朗報の「急騰株贈与法(筆者命名)」があります。わかりやすい事例で説明します。

たとえば、バブル時に500万円で購入したA株の前々月の平均株価が100万円でした。ところが現在300万円に回復しています。このA株を「相続開始前3年以内の贈与財産の相続財産への加算制度」の適用がない孫に贈与します。3年間は生きる自信がおありでしたら、子供への贈与でもOKです。

A株の贈与時の相続税法上の評価額は300万円でしょうか?

いいえ、株価の変動が激しいので、前々月の平均株価である100万円とすることができます。

その孫にその年度に他の受贈された財産がない場合は、贈与税の基礎控除額110万円以内ですので、贈与税は無税です。

孫がその後500万円で売却した場合の孫の譲渡所得税はいくらでしょうか。200万円×20%の40万円でしょうか?400万円×20%の80万円でしょうか?

両方とも誤りです。
売却代金500万円の取得価額は500万円なので、孫の所得税は無税です。

なぜなら、贈与により取得した財産は、贈与者の取得価額を引き継ぎますので、孫の取得価額は500万円となるからです。

損失を孫に贈与できたことになります。賢い孫は大喜びです。A株のような含み損のある株式は「お宝株式」です。

上記の対策を「損失株贈与法」と私は命名しています。「急騰株贈与法」と併用すれば効果は増幅します。

便宜上A株式の売買手数料はゼロとしています。

節税型資産運用専門の1級ファイナンシャル・プラニング技能士 竹本正憲

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私は生涯で、高松⇔東京間を年30回×40年=1200回は少なくとも出張しています。 東京での資産運用・経営・税・財務情報を仕入れ、四国の方々に最新情報を伝達するための出張です。 東京への出張には、飛行機も使いますが、とても時間節約でき便利😇なのでJRも使います。 高...