死亡保険金は、相続人1人につき500万円までは、相続税が非課税です。
殆どの生命保険は被保険者が80才位までしか加入できません。
しかし、一部の生命保険会社の一時払終身保険では、90歳でも殆どの高齢者も加入できます。しかも、相続争いも解決できます。
お客様に喜ばれた事例を紹介します。
90才のお爺ちゃんAが、一昨年、契約者と被保険者もAで、死亡保険金の受取人が 自社の後継者長男で、死亡保険金1500万円の一時払終身保険に加入しました。
(相続税がゼロに)
ところが、Aは本年1月92才でお亡くなりになりました。
Aの法定相続人は
①妻と
②自社の後継者である長男と
③海外で居住の長女の3名でした。
生命保険の非課税枠は500万円×法定相続人の数です。すなわち、1500万円です。
遺産の明細は下記の通りでした。
長男が受け取った死亡保険金 1500万円
自社株の相続時の相続税法上の評価額 5000万円
自宅とその底地の相続税法上の評価額 2000万円
現預金 1000万円
上記遺産の合計 9500万円
なんと相続税はゼロでした!
死亡保険金の1,500万円は相続税も非課税なので、8000万円が相続税法上の課税財産です。
相続税の基礎控除額が、5000万円+3人×1000万円=8000万円です。ちょうど遺産の合計額が相続税の基礎控除内に収まったのです。従って、相続税はゼロでした。
遺言どおり、自宅とその底地は奥様に、残りは後継者である長男に分けました。
(争族問題も解決できた(^O^)!)
死亡保険金は、原則として遺産分けの対象にはなりません。従って、父親が生命保険会社を通じて指定の長男が、死亡保険金1500万円を受け取りました。
ところが困ったことに、長女から遺留分違反ということで、クレームが入りました。
遺言がない場合は、長女に、法定相続分8000万円×2分の1×2分の1=2000万円の権利があります。
遺言があっても、遺留分といい、2000万円の半分の1000万円は受け取る権利があるのです。
そこで一旦長男が受け取っている死亡保険金を代償分割金として、長男から長女に交付することとしました。
長女も、親からの遺産ではなく、兄弟から工面して調達した1500万円をいただいたということで、満足していただきました。
全員ハッピーな結果となりました。
中四国の第一号FP(昭和54年より) 竹本 正憲