2014年5月22日木曜日

90才でも生命保険に加入できた!しかも相続税がゼロに!!争族も解決!

死亡保険金は、相続人1人につき500万円までは、相続税が非課税です。







殆どの生命保険は被保険者が80才位までしか加入できません。


しかし、一部の生命保険会社の一時払終身保険では、90歳でも殆どの高齢者も加入できます。しかも、相続争いも解決できます。




お客様に喜ばれた事例を紹介します。






90才のお爺ちゃんAが、一昨年、契約者と被保険者もAで、死亡保険金の受取人が 自社の後継者長男で、死亡保険金1500万円の一時払終身保険に加入しました。







(相続税がゼロに)





ところが、Aは本年1月92才でお亡くなりになりました。


Aの法定相続人は




①妻と

②自社の後継者である長男と

③海外で居住の長女の3名でした。







生命保険の非課税枠は500万円×法定相続人の数です。すなわち、1500万円です。






遺産の明細は下記の通りでした。


  


長男が受け取った死亡保険金        1500万円


自社株の相続時の相続税法上の評価額    5000万円


自宅とその底地の相続税法上の評価額    2000万円


現預金                  1000万円


上記遺産の合計              9500万円







なんと相続税はゼロでしたニコニコ







死亡保険金の1,500万円は相続税も非課税なので、8000万円が相続税法上の課税財産です。




相続税の基礎控除額が、5000万円+3人×1000万円=8000万円です。ちょうど遺産の合計額が相続税の基礎控除内に収まったのです。従って、相続税はゼロでした。







遺言どおり、自宅とその底地は奥様に、残りは後継者である長男に分けました。





(争族問題も解決できた(^O^)!)







死亡保険金は、原則として遺産分けの対象にはなりません。従って、父親が生命保険会社を通じて指定の長男が、死亡保険金1500万円を受け取りました。







ところが困ったことに、長女から遺留分違反ということで、クレームが入りました。






遺言がない場合は、長女に、法定相続分8000万円×2分の1×2分の1=2000万円の権利があります。






遺言があっても、遺留分といい、2000万円の半分の1000万円は受け取る権利があるのです。






そこで一旦長男が受け取っている死亡保険金を代償分割金として、長男から長女に交付することとしました。






長女も、親からの遺産ではなく、兄弟から工面して調達した1500万円をいただいたということで、満足していただきました。






全員ハッピーな結果となりました。







       中四国の第一号FP(昭和54年より)  竹本 正憲

























































































































1級ファイナンシャル・プラニング技能士として最高の達成感も味わいました。







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