新春セミナー(https://www.mgrp.jp/archives/3090/
)では、
高額所得の富裕層にとって極めて重要な「財産債務調書」の税務署への
提出の義務化と期限内に提出がない場合の罰則についてもお話します。
2016年3月15日までに財産債務調書を税務署に提出しなければならない方、
① 所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、
② その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額(注1)が2千万円を超え、
③ かつ2015年12月31日において、その価額の合計金額3億円以上の財産又は、その価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方
(注1) 申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除後
所得金額の合計を加算した金額
財産債務調書の詳細はhttps://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/zaisan_saimu/pdf/zaisan_chirashi.pdf
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