①
課税所得が2200万万円の人が、法定耐用年数が経過した米国木造建物2000万円に投資したとします。
②
木造建物は、土地部分が400万円で建物部分が1600万円とします。
③
建物部分1600万円は、税法上4年で減価償却し費用化できます。年間400万円毎4年間で合計1600万円費用化できます。
④
課税所得が2200万円~1800万円の400万円部分の税率は50%です。したがって400万円×4年×50%=800万円節税できます。
⑤
6年後この建物が2000万で売却できたとします。不動産ですから、値下がりのリスクもあります。しかし、米国で人口増加数2位のダラスですから、値上がりの可能性の方が高いとは思いますが、仮に取得価額でしか売れなかったと仮定します。
⑥
この場合、売却時に1600万円の長期譲渡所得が発生します。課税額は1600万円×20.315%≒325万円です。しかも、他の所得との合算課税のない分離課税です。
⑦
純節税額は800万円―325万円=475万円もあります。納税者にとっては、とっても有利なので、昨年税制改正の噂がありましたが、本年は税制改正が見送られる予定です。私見ですが、税制改正がなかったのは、トランプ大統領への配慮だと思います。
⑧
したがって、万一475万円の売却損が出ても、年率3%程度の家賃収入分はプラスになります。
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次に法人なりについて述べます。法人の税率は約30%であるが、個人の所得税の最高税率は55%もあるので、オーナ-社長は自分の役員報酬を低めにしています。
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したがって、オーナー社長は役員報酬を上げて、税率約30%で法人税を節税し、米国中古不動産に投資し、オーナー社長の実質的な税率を20.315%に引き下げる動きが、四国でも増えています。
⑪
所得税の税率が20.315%未満の方が、米国木造中古建物に投資すると、逆に増税になるのでご注意ください。
⑫
法人化といい、法人を設立すれば、更にメリットがあります。オーナー社長が、多額に役員報酬を取り、米国不動産を使い、20.315%に下げることができる以外に法人化には更に次のメリットがあります。
イ、法人には、多種多様な節税対策があり、赤字にすれば、固定的な税以外は無税になります。
ロ、相続税対策になります。
ハ、家族に適正な額の給料を払うことができます。
ニ、超優遇税制の退職金を取ることができます。・・・・・・・等
(株)みどり財産コンサルタンツ
税理士・1級ファイナンシャル・プラニング技能士
竹本 正憲 090-8283-9911 087-834-0122