21年4月決算法人から中小企業の交際費の損金算入限度額が400万円から600万円に引き上げられた。麻生さん有難う。
弊社㈱船井財産コンサルタンツ高松の顧問先は高収益企業が多い。それでも、この税改正で恩恵を受ける企業は10社程度で少なく景気回復の力は強くないのでは?
しかし、600万円の限度額には関係なく、1人あたり5000円以下の飲食費が交際費の範囲から除かれ、なんと全額損金算入が認められている。
これを活用して、私は、「5000円ぽっきり節税メニュー」を飲食店に提案している。飲み物も含めてである。
この場合の飲食費とは、取引先などの社員が最低でも1人含まれている必要がある。 なお、接待の相手が親会社の社員でも対象となる。
1件目に割烹に行き、二次会にカラオケで接待するといった場合でも、それぞれで5000円基準が適用されるので場所を変えて飲み節税することであるヽ(゚◇゚ )ノ。日本は「はしご族天国」なり!
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