年金受給権の評価方法に関する税制改正!
昨年12月の税制改正大綱で、密かに行っていた生前贈与の裏技の節税対策が封じ込められるようになった。
36年以上の年金受給権を贈与すると、2割評価となり、1000万円×2割=200万円が相続税法上の評価です。
基礎控除が110万円あるので、200万円から110万円を控除すると90万円が贈与税の課税価額となります。
90万円の1割が贈与税額となり、贈与税額はわずか9万円です。贈与税率は何と0.9%です。
子や孫10人に1千万円ずつ贈与すると1億円の贈与税が90万円です。
この生前贈与の対策は金持ち優遇税制是正ということで、本年3月末限りの対策となりました。
民主党政権では相続税は増税の方針です。増税の前の生前贈与対策として一部の人の間で重宝されていたのです。残念ながら3月末までしか残された猶予期間がありません。したがって、定期預金の満期まで一時的に預金担保借入をしてまで、この生前贈与を行う人もいるようです。
日本は相続税の重税国家であり、本年4月以降は、富裕層の相続税のない無税国家への移住が増えるでしょう。
また、日本は非常に安全な国として本来は富裕層の日本移住が多いはずなのです。しかし、現実には相続税重税国家である日本へ移住する人はほとんどないのです。
富裕層の日本への移住があれば、日本でお金を多額に使うので、景気が良くなります。この面からは今回の税制改正は、景気にマイナスの影響を及ぼすであろう。
本年はこのように、重要な税制改正が多々あります。私が所属している株式会社船井財産コンサルタンツ高松では、個人向けと経営者向けに分け、税制改正徹底対抗法というセミナーを開催します。ご興味のある方は、次にお申し込み下さい。
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