弊社㈱船井財産コンサルタンツ高松が、資産約50億円のA氏と顧問契約を締結しました。
保険証券の分析をしていると、恐ろしい保険契約形態をとっていることが判明しました。
3億円の終身保険は契約者と被保険者がA氏です。
死亡保険金受取人がA氏の愛妻です。
A氏には子供が1人います。
どのように誤っているのでしょうか?皆様考えてみてください。
ある優秀な保険会社の方の回答は死亡保険金受取人を子供にし、1代飛び越し相続させるべきだと回答!
この回答は小口の資産家であれば正しいかもしれません。
このA氏は50億円も資産があり、相続税の限界税率は50%なのです。
どういうことかというと、A氏の相続財産に死亡保険金3億円が加算されることにより、相続税が3億円×限界税率50%=1.5億円も相続税が余分に課税されるということです。
即ち受け取った死亡保険金3億円は相続税1.5億円納税により半分の1.5億円になるのです!
㈱船井財産コンサルタンツ高松の提案は、次のような契約形態の終身保険に変更することです。
契約者と死亡保険金の受取人をA氏の子供
被保険者は勿論A氏です。
A氏の子供に資金がなければ、A氏が子供に少しだけ贈与税を負担させ、生前贈与すればよいのです。
このような対策の結果、死亡保険金によりA氏の相続財産は増えません。
余分にかかる相続税はゼロです!
その代りA氏の子供には一時所得課税がかかります。
但し2分の1課税なので、所得税の最高税率が50%であっても、25%の税率以上は課税されません。
A家全体としては3億円×25%=7500万円も得するのです!
また、贈与税が多額に課税されるような誤った保険の契約をした失敗事例も多数あります。
保険証券を見直しましょう。
保険見直しコンサルタント/節税対策専門の税理士 竹本 正憲
なお本ブログでは、死亡保険金の非課税額(法定相続人×500万円)は、考慮していません。
また、2011年10月26日現在の税法により記載しています。
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