最近の株価急騰を活用したトレンディな贈与をする顧客が急増しています
① その顧客より弊社に、この2~3か月の間に株価が急騰した上場銘柄の探索依頼がありました。
② その年に他に贈与を受けていない子供や孫や配偶者を探しました。
③ 顧客は①で探した急騰株を弊社(証券仲介業)を通じて証券会社から購入しました。
④ 贈与を受けたい受贈者自身が、贈与者と同じ証券会社に証券口座を開設しました。
⑤ 贈与者が弊社を通じ証券会社に贈与の為に移管したい旨手続の依頼をしました。
⑥ 贈与者と受贈者が贈与契約書に記名捺印しました。
⑦ 「贈与に伴う移管依頼書兼上場株式等贈与移管依頼書」に、贈与者と受贈者が自筆で記名捺印し、弊社を通じ証券会社に送付しました。
⑧ 受贈者は贈与の翌年3月15日までに税務署に贈与税申告書を提出します。
結果として大きな贈与税の節税になりましたが、事例で説明します。
前提条件
a.急騰上場銘柄の価格
㋑.2011年11月の平均価額310円
㋺.2011年12月の平均価額700円
㋩.2012年1月の平均価額 現在不明ですが、この月に大暴落はないと仮定。
㊁。贈与年月日である2012年1月21日の最終価格 1000円
b.贈与株数 1万株
c.受贈者はその贈与者から相続時精算課税制度を使用していない。
d.受贈者は、2012年に関しては他に贈与を受けた財産はない。
贈与税節税額
①の銘柄の贈与税の評価額は、㋑㋺㋩㊁のうち最も低い価格である310円となります。
贈与税の額は(310円×1万株ー110万円)×10%=20万円となります。
贈与時の最終価額1000円で計算すると贈与税の評価額は1千万円となります。
この1千万円に対する贈与税は231万円ですので、211万円も節税できたことになります。
また、1000万円から310万円を控除した690万円もの金額が無税で贈与できたことにもなります。
注意事項
①受贈者が贈与者から贈与を受けた株式をすぐに売却したりすると税務否認を受ける可能性もあります。
②贈与後株価が低落した場合、損失を被ります。
③受贈者が、受贈された株式を受贈者の管理支配下に置かないと、名義株とみなされ、贈与はされていないとみなされることがあります。
節税対策専門の税理士 竹本 正憲
2013年1月22日火曜日
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