小規模不動産貸付事業者で事業的規模に満たないため、
65万円の青色申告特別控除が受けられず、
10万円の青色申告特別控除に甘んじている人が多くいます。
これに対して、面白い対策を講じている納税者を発見しました。
その納税者は6室のマンションを貸していて年間1000万円の収入を得ていました。
この状態では10室未満なので、10万円の特別控除しか受けられません。
そこで、10億円のビルの100分の1を共有で購入しました。
1千万円の投資で、売上は年間50万円です。
でもこのビルは10階建てで、10室に貸し付けています。
下記の国税庁事務連絡=税務通信2394号により、
10室に貸しているということになります。
合計で16室貸しているということになり、10室基準を満たし、
原則として、65万円の特別控除が受けられます。
55万円もの資金の要らない節税ができます。
弊社はこのような共同ビルをご紹介できます。
しかし、余り極端に売り上げが少ないと、税務否認を受ける可能性もありますので、顧問税理士にご相談くださいませ。
国税庁事務連絡=税務通信2394号
共有で建物を持っている場合には、
共有者の共有持分を合計したところで「5棟10室」の判定を行います。
(国税庁事務連絡=税務通信2394号)
詳細は http://www.tabisland.ne.jp/explain/kakutei13/kak13_61.htm
明日3月29日(金)16時からの弊社におけるセミナーでもこの問題を解説いたします。
セミナーのお申し込みは
http://www.midori-zc.co.jp/seminar/seminar.php?id=549
(株)みどり財産コンサルタンツ 税理士 竹本 正憲
2013年3月28日木曜日
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