生前贈与節税プランは年内最後のチャンス!
父から孫に1千万円の現金による贈与を行う場合、
基礎控除額110万円控除後の890万円が
課税価格になる。
しかし、個人年金を活用し、
年金受給権として贈与を行う場合、
課税価格を
大幅に圧縮することが可能だ!
例として、
一時払年金保険料1千万円、
年金受取期間40年の個人年金に加入する。
契約者:父、
被保険者および年金受取人:孫
という契約形態の場合、
年金受取開始時の贈与税の取扱いは
契約者(父)から年金受取人(孫)への
年金受給権の贈与です。
課税価格は、
年金として受取る総額が1千万円の場合、
その20%(35年超の年金受給権の評価割合)を
乗じた200万円となり、
他に贈与が無い場合、
基礎控除後の90万円が課税価格になる。
1千万円の現金を贈与する場合と比較して
800万円分もの評価額を圧縮できる。
保険会社ごとに、
契約から年金開始(贈与)までの据置期間は
1年~10年まで同様に幅がある。
10年の据置期間だと、10年後の贈与になり、
10年後は税制改正のリスクが極めて高い。
ところが1年の据置期間だと、
1年後の相続税法による税額計算となり、
2008年12月12日の税制改正大綱には
この税制改正案が盛られなかったので、
2008年中の契約であれば2009年の贈与となり、
税制改正リスク少なく生前贈与できることになった。
関連メルマガの申し込みは ⇒ http://www.funai-t.co.jp/mailmag/index.cgi
0 件のコメント:
コメントを投稿