2008年12月17日水曜日

生前贈与巨額節税プラン:税制改正見送り決定?

生前贈与節税プランは年内最後のチャンス!




父から孫に1千万円の現金による贈与を行う場合、

基礎控除額110万円控除後の890万円が

課税価格になる。

しかし、個人年金を活用し、

年金受給権として贈与を行う場合、

課税価格を

大幅に圧縮することが可能だ!

例として、

一時払年金保険料1千万円、

年金受取期間40年の個人年金に加入する。

契約者:父、

被保険者および年金受取人:孫

という契約形態の場合、

年金受取開始時の贈与税の取扱いは

契約者(父)から年金受取人(孫)への

年金受給権の贈与です。

課税価格は、

年金として受取る総額が1千万円の場合、

その20%(35年超の年金受給権の評価割合)を

乗じた200万円となり、

他に贈与が無い場合、

基礎控除後の90万円が課税価格になる。

1千万円の現金を贈与する場合と比較して

800万円分もの評価額を圧縮できるえっ

保険会社ごとに、

契約から年金開始(贈与)までの据置期間は

1年~10年まで同様に幅がある。

10年の据置期間だと、10年後の贈与になり、

10年後は税制改正のリスクが極めて高い。

ところが1年の据置期間だと、

1年後の相続税法による税額計算となり、



20081212日の税制改正大綱には

この税制改正案が盛られなかったので、

2008年中の契約であれば2009年の贈与となり、

税制改正リスク少なく生前贈与できることになった。

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