平成23年4月1日以後開始事業年度から実効税率が約5%も引き下げられ中小法人の課税所得が800万円超の部分は約36%に下がることとなった。
中小法人の課税所得が年800万円以下部分に対しても、法人税率が引き下げれれ、新興国並みに15%に下がります。住民税と合わせた実効税率も20%強となり、800万円以下部分に対しては海外と互角に戦える水準になります

これらの税制改正をフル活用し、新規に法人を設立したり、分社したり、個人事業主の法人化も増えるでしょう。わが「みどり合同税理士法人グループ」ではこれらを予測してすでに10社

このような人のためのセミナーが香川中小企業応援センター主催で2月16日午後1時半から高松商工会議所で開催されます。
参加されたい方は 下記をクリックください。
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一切税務申告業務は行わない節税専門の税理士 竹本正憲
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