2011年10月29日土曜日
節電になる飲食物は?
赤ワイン(私の大好物(笑)・ごぼう・ニンジン・タマネギ・サケ・エビ・イカ・紅茶・ソバとのこと! 私の好きな飲食物ばかりだ。 私は節電&節税人間か? 本日の読売新聞東京版(家庭ですぐできる冬の取組21)より
2011年10月25日火曜日
資産家の死亡保険金は半分になる!(納税資金対策の失敗事例)
弊社㈱船井財産コンサルタンツ高松が、資産約50億円のA氏と顧問契約を締結しました。
保険証券の分析をしていると、恐ろしい保険契約形態をとっていることが判明しました。
3億円の終身保険は契約者と被保険者がA氏です。
死亡保険金受取人がA氏の愛妻です。
A氏には子供が1人います。
どのように誤っているのでしょうか?皆様考えてみてください。
ある優秀な保険会社の方の回答は死亡保険金受取人を子供にし、1代飛び越し相続させるべきだと回答!
この回答は小口の資産家であれば正しいかもしれません。
このA氏は50億円も資産があり、相続税の限界税率は50%なのです。
どういうことかというと、A氏の相続財産に死亡保険金3億円が加算されることにより、相続税が3億円×限界税率50%=1.5億円も相続税が余分に課税されるということです。
即ち受け取った死亡保険金3億円は相続税1.5億円納税により半分の1.5億円になるのです!
㈱船井財産コンサルタンツ高松の提案は、次のような契約形態の終身保険に変更することです。
契約者と死亡保険金の受取人をA氏の子供
被保険者は勿論A氏です。
A氏の子供に資金がなければ、A氏が子供に少しだけ贈与税を負担させ、生前贈与すればよいのです。
このような対策の結果、死亡保険金によりA氏の相続財産は増えません。
余分にかかる相続税はゼロです!
その代りA氏の子供には一時所得課税がかかります。
但し2分の1課税なので、所得税の最高税率が50%であっても、25%の税率以上は課税されません。
A家全体としては3億円×25%=7500万円も得するのです!
また、贈与税が多額に課税されるような誤った保険の契約をした失敗事例も多数あります。
保険証券を見直しましょう。
保険見直しコンサルタント/節税対策専門の税理士 竹本 正憲
なお本ブログでは、死亡保険金の非課税額(法定相続人×500万円)は、考慮していません。
また、2011年10月26日現在の税法により記載しています。
保険証券の分析をしていると、恐ろしい保険契約形態をとっていることが判明しました。
3億円の終身保険は契約者と被保険者がA氏です。
死亡保険金受取人がA氏の愛妻です。
A氏には子供が1人います。
どのように誤っているのでしょうか?皆様考えてみてください。
ある優秀な保険会社の方の回答は死亡保険金受取人を子供にし、1代飛び越し相続させるべきだと回答!
この回答は小口の資産家であれば正しいかもしれません。
このA氏は50億円も資産があり、相続税の限界税率は50%なのです。
どういうことかというと、A氏の相続財産に死亡保険金3億円が加算されることにより、相続税が3億円×限界税率50%=1.5億円も相続税が余分に課税されるということです。
即ち受け取った死亡保険金3億円は相続税1.5億円納税により半分の1.5億円になるのです!
㈱船井財産コンサルタンツ高松の提案は、次のような契約形態の終身保険に変更することです。
契約者と死亡保険金の受取人をA氏の子供
被保険者は勿論A氏です。
A氏の子供に資金がなければ、A氏が子供に少しだけ贈与税を負担させ、生前贈与すればよいのです。
このような対策の結果、死亡保険金によりA氏の相続財産は増えません。
余分にかかる相続税はゼロです!
その代りA氏の子供には一時所得課税がかかります。
但し2分の1課税なので、所得税の最高税率が50%であっても、25%の税率以上は課税されません。
A家全体としては3億円×25%=7500万円も得するのです!
また、贈与税が多額に課税されるような誤った保険の契約をした失敗事例も多数あります。
保険証券を見直しましょう。
保険見直しコンサルタント/節税対策専門の税理士 竹本 正憲
なお本ブログでは、死亡保険金の非課税額(法定相続人×500万円)は、考慮していません。
また、2011年10月26日現在の税法により記載しています。
2011年10月2日日曜日
節税専門の税理士とは?
定義はありません。私が名乗っているだけですo(^-^)o。
通常の税理士業務である記帳代行や税務申告は行わず、経営安定化を通じた倒産防止対策や、相続・事業承継対策、節税型資産運用、所得税や消費税の節税対策のみを行います。
2階建て税理士とも言います。1階は記帳代行や税務申告を行う税理士が担当します。2階は医学でいえば予防医学のようなもので、未来会計業務を行います。
セカンドオピニオン専門税理士ともいい、全国的にも珍しく、重宝されつつあります。
私の場合は、この30年間で約1000社&1000人に提案が採用されています!!
現在は、㈱船井財産コンサルタンツ高松で専任9名で行っています。
税制が改正になるたびに、次のようなことをいろいろと提案するのです。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の掛金月額の上限額が『8万円』から『20万円』に引き上げられました。経営セーフティ共済は政府補助付き逓増定期保険やがん保険のようなもので、法人税繰延による経営安定化と倒産防止に非常に効果があるので、増額を検討したらいかがですか!!
まだ経営セーフティ共済を始めていない黒字企業であれば、経営セーフティ共済の開始を提案するのです!!
中四国で第一号の1級ファイナンシャル・プラニング技能士$税理士
竹本 正憲
通常の税理士業務である記帳代行や税務申告は行わず、経営安定化を通じた倒産防止対策や、相続・事業承継対策、節税型資産運用、所得税や消費税の節税対策のみを行います。
2階建て税理士とも言います。1階は記帳代行や税務申告を行う税理士が担当します。2階は医学でいえば予防医学のようなもので、未来会計業務を行います。
セカンドオピニオン専門税理士ともいい、全国的にも珍しく、重宝されつつあります。
私の場合は、この30年間で約1000社&1000人に提案が採用されています!!
現在は、㈱船井財産コンサルタンツ高松で専任9名で行っています。
税制が改正になるたびに、次のようなことをいろいろと提案するのです。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の掛金月額の上限額が『8万円』から『20万円』に引き上げられました。経営セーフティ共済は政府補助付き逓増定期保険やがん保険のようなもので、法人税繰延による経営安定化と倒産防止に非常に効果があるので、増額を検討したらいかがですか!!
まだ経営セーフティ共済を始めていない黒字企業であれば、経営セーフティ共済の開始を提案するのです!!
中四国で第一号の1級ファイナンシャル・プラニング技能士$税理士
竹本 正憲
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