2013年4月24日水曜日

10億円のビルを購入すると、8億円が無税で相続

10億円のビルを購入すると、8億円が無税で相続できることになった!
・・・相続税税評価額80%引きの大優遇税制・・・


ロンドンの会計事務所・FP事務所等視察等から帰途、現在お江戸東京におります。10日ぶりに「みどりニコニコ」(笑)の島四国に戻り、今夜からおいしい空気が味あえます。

海外土地と異なり日本の土地の評価は、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」が使え、大きな相続税評価減効果もあります。

なお、海外の土地には、このような相続税法上の優遇制度はありません。

昨年末から東京では不動産価格が値上がり始めたので、四国の個人のお客様が、安定賃料も求め、東京のノッポビルを9.6億円で買いました。

そして本日決済しました。

約100平方メートルで諸費用を含めて約10億円でした。

このお客様が万一お亡くなりになったときの、相続税評価額を税理士として計算しました。

次の3つの理由で、相続税評価額はなんと約2億円でした。

8億円も無税で相続できるとは感動の帰国日でした!恋の矢


① 11階建てで土地の高度活用ができており、土地の路線価に比べて、土地の時価が高騰している。

なお、路線価というのは、税務署が定めている相続や贈与の時の評価額ですが、実際の地価よりも遅れて上昇、下落するため、時価との間に差が生じやすいということもあります。

② 小規模宅地等の評価減とも言い、被相続人等の貸付事業用の宅地等の相続税評価額は、路線価の5割引きです。
 ただし、200㎡までしか、この制度は使えません。

  なお、地価の高いところで、小規模宅地等の評価減を使うと多額に節税できます。東京等の一等地に効果の高い優遇税制です。

③ このビルは他人に貸しておりますので、借地権・借家権割合に応じた相続税評価減も認められます。これも、大都会が大きな割合となっています。


200平方m以下で地価の高い土地に高層の不動産を有している場合には、大きな相続税優遇策が認められていますね!

詳細はhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm


 節税対策専門の不動産屋 (株)みどり財産コンサルタンツ
   節税型資産運用コンサル専門の税理士 竹本 正憲 

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