事例(前提)
★昨年の収入が年金収入70万円のみの80才の女性(元個人事業主:お菓子屋)
★夫とは死別
★子供3人はサラリーマン。結婚して自宅外で生活している。
★資産 預貯金5000万円と、自宅2000万円の合計7000万円
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★本年1月 渋谷の10階建てで10室あるビル10億円(100口)の3%を不動産小口信託受益権として3口3000万円購入した。
表面利回り3%、
配当利回り約2%
★購入と同時に小規模共済に加入(年間84万円)した
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①購入後の年々の収支
配当3000万円×2%=60万円
公的年金 70万円
小規模共済 ▲84万円 ⇒ 退職金控除があり 相続税ゼロ
青色申告特別控除 ▲65万円 ← 5棟10室基準で事業的規模
所得合計 ▲19万円 ⇒ 所得税・住民税ゼロ
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②翌年の対策
子供3人に不動産小口信託受益権1口1000万円(合計3000万円)ずつ贈与
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1000万円の贈与税法上の価額は約200万円
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贈与税は(200万―110万)×10%=9万円(3人分合計27万円)
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③死亡時の相続税? ← 10年後亡くなる
自宅 2000万円
預貯金 2000万円
不動産小口信託受益権 100万円 ← 小規模宅地等の評価減が適用
小規模共済 840万円 ⇒ 退職金控除額より少ないので
相続税評価ゼロ
合計 4100万円
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基礎控除額(3000万円+600万×3)の範囲内な
ので、相続税ゼロ
上記のように東京都心5区のビル等を購入すれば、大きな相続税対策となります。
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