2009年3月25日水曜日

事業承継対策は今が絶好のチャンス!

高松商工会議所主催セミナーにて私と弊社川原が事業継承セミナー講師として招かれました!


















単なる新税制の解説ではなく、「身近なわかりやすい事業承継事例」ということで講演しました。




事例の多い弊社としては、現に実施した事例を匿名により説明し、他の事業承継セミナーと差別化を図りました。




経営承継円滑化法と相続税・贈与税の納税猶予の説明だけでなく、次の①~⑦の問題点と対応方法も講義し、実践的な内容で大変好評でした。









5年間の雇用8割維持条件 ⇒ 

 にひひ今回の新税制は活用しないで、他の諸々の事業承継対策で対策する。

 にひひ事前に、常時雇用する従業員数を減らしておく。






1つの会社に適用される後継者1人 ⇒ 

 にひひ分社する。






先代社長の配偶者も大株主の場合 ⇒ 

 にひひ一時的でもいいから、配偶者も1度は代表取締役社長に就任し、かつ筆頭株主にしておく。






贈与税の納税猶予 ⇒ 

 にひひ子供を早くから役員にしておく。

 にひひ特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入を避けるためにも、役員の給与を減らし、その代わり、役員社宅等で会社に利益を蓄積する。






資産保有型会社 ⇒ 

 にひひ5名以上の従業員を雇用し、うどん屋等の事業を行う。

ニコニコ他の会社を吸収合併する。






他の相続人の同意が必要な民法特例の除外合意(生前贈与株式を遺留分の対象から除外)⇒ 

 にひひ他の相続人の合意を必要としない他の諸方法(秘密得意げ)で遺留分対策を行う。






固定合意⇒

 にひひ自社株の相続税評価額が低い時に自社株を移転・・・・・・・・・等






 現在、上場株が暴落しており、それにつれ、相続税法上の自社株の株価も暴落している事例が多くなっています




したがって、いまが、自社株の移転のビッグチャンスであり、弊社の顧問先のほとんどが本年は大量の自社株を後継者または関連会社に移転させる予定です。






このように、いまこそ事業承継対策絶好のチャンスであり、このことをより多数の人々に知らせたいので、次のセミナーを行います。ご興味のある方は、是非、日程を空けておいてください。






次回の事業承継対策セミナーの予告






日程 ①5月8日:14時半~17時

            (詳細版)
     ②5月8日:18時半~20時半
              (短縮版)

(注)②と④ほぼ同じ内容のセミナーを開催

  

題目A.生き残りのためのM&Aの活用事例

     講師 公認会計士 三好貴志男   

  B.日経平均1万円割れを活用した

   事業承継対策の事例(自社株移転)     

   …経営承継円滑化法の問題点と

    それらを解決する対策実例のいろいろ・・

  講師 税理士 竹本正憲




場所 みどり合同経営ビル2階

   (築地小学校前)




受講料 5000円

 


懇親会 3000円

  希望者にはセミナー終了後

  20時40分から講師を囲んで懇親会開催




http://www.funai-t.co.jp/

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